条例の制定も含めたうえでの指定管理者応募を
指定管理者制度を利用するにあたっての手続き
自治体が指定管理者制度を導入する場合、自治体側で行わなければならない内容として、条例の改正や指定管理者の指定などを行うために議会の議決が必要になります。自治体側としてはその施設の業務を行うために必要な管理運営水準を持ち、それを確実に満たせると判断したうえで議決などを進めていきます。
条例を審議するまでに決めておくこと
条例で定める公的施設の管理運営に関する内容に関して、料金形態や指定管理者が行うべき業務範囲、またその施設の利用可能な日時などを示すことになります。そのため、指定管理者として指定されるために、その具体的な収支予想や業務範囲、就労者の取り扱いや施設の利用時間や曜日などを明確にしておく必要があります。公募に対して申し込む段階でその施設の現状や問題点、改善可能な点に関しての下調べを行う必要があります。
予算や時間に対する具体案
募集に対して応募する場合、その料金形態や利用時間に関して具体的な案を出しておく必要があります。例えば、施設利用に関しての予算的な改善案を出す場合には、その施設の維持管理に対して必要な予算や様々な物品などに対する原価の具体的な試算、現行の料金形態に対する妥当性を検証し、その施設が今後持続していくうえで、利用者の負担を大きく増加させず、自治体のコストとしても軽減される提案が必要となります。そのうえで可能な限り利用者のサービスの向上を行う必要があります。
詳細案を提出するために
多くの指定管理者を募集する自治体は、その公募の際に、説明会と施設の見学会を行っています。また、書類の提出期限までに質疑応答などがあります。しかし、こうしたやり取りというものは公的な性質の回答となるため、質問をした業者だけでなくその他の業者にも同様の回答が提示されます。そのため、その質問の内容が非常に具体的なものであった場合、その他の業者に行おうとしている業務内容や改善案が全てわかってしまうことにもなりかねません。
現行のサービスを向上させかつコストの削減を行う方法をいかにして議会に納得できる形で提出できるかが指定管理者に指名されるために必要になってくることです。









