指定者管理制度とはどのようなものなのでしょうか
指定管理者制度とはそもそも何か
自治体が住民の福祉増進を目的として設置した施設を、民間団体・民間事業者などを指定して管理・運営をしていく制度です。
以前は公の施設の管理を自治体の出資法人等に限定して委託する事が出来たのですが、広く民間にも開放するために2002年7月の総合規制改革会議の中間とりまとめによって、「官製市場の見直し」策の一つとして取り上げられました。地方自治法の改正を経て2003年9月から施行されている。
それまでの管理委託制度との違いを説明しますと
1つ目は管理委託団体との委託契約ではなく公法上の指定行為(簡単に言うと、行政処分)であること。
2つ目は管理を行わせることのできる者の範囲が、「公共団体」「出資法人」「公共的団体」の三つから「法人その他の団体」に拡大された事によって、民間事業者も対象にされた事になりました。
3つ目は、管理行為が事実上の業務から、使用料金の収受、使用許可権限の行使なども付与することができるなど、実質総合的な管理・運営に広げられたことである。
これら指定に係る詳細は、条例で定められ、管理者の指定について議会の議決を要する事とされている。
第1上記の改正法の施行日から3年以内、つまり2006年9月までに、管理委託している公の施設を直営化するか、または指定管理者制度への移行を行うことを求められたわけです。
自治体の裁量に任されたこの制度の設計および運用のあり方については、自治体は試行錯誤を余儀なくされた。
その例としてあげられるのは、民法上の業務委託と異なり契約行為でないため、地方自治法の契約に関する規定が適用されないのでいかに指定手続の透明性を確保するかが重要である。
第2に指定管理者の選定要件の設定である。
これまでの管理委託制度においては、大半が自治体が設立した外郭団体等に業務委託してきました。
このような外郭団体等との関係を整理した上で新制度の趣旨に沿った運用を行う事が可能かが問われているのです。
第3に指定管理者にどこまでの管理権限を与えるが焦点である。
具体的な業務範囲は条例で定めることになっているので施設の使用許可など迷惑利用者に対する行為制限や退去命令を含めるかが問題点の1つである。
第4に指定期間についても条例に委ねられているので、施設の目的や使用形態などを考慮するとどれぐらいの期間で指定の更新を行うかを設定しなければならない問題点が発生しているのです。
この制度自体は、公共サービスの質を高めるのそうですが管理費用のコストを抑えるという点もあるのでその両立の難しさもあり指定管理者が自ら辞退したり、事業者が破産するなどの問題事例も出てきているのです。
2009年4月時点で全国7万以上の施設に導入され、うち約2万の施設が民間企業が指定しているのです。
一方指定の取消し、期間満了による指定の取りやめなどが、約2000件に上っているのも問題の1つとなっています。









