性能発注と仕様発注による民間委託の違い
公共事業の発注方法
公共事業を民間委託していくにはその発注に際して公平性のある方法でその受注企業を決定しなければなりません。現在では以前ではそうした民間委託の多くは仕様発注の形で行われていましたが、現在では指定管理者制度やPFI制度などの形式で性能発注の形でも民間委託が行われています。
仕様発注とは
以前行われていた仕様発注というものの場合、公共事業の主体者は地方公共団体です。運営方法など詳細な取り決めも含めて地方公共団体が仕様を考え出し、その仕様書に対して満足できる役務を提供できる業者を募集します。その中で、最も安くその業務を引き受けることができる業者を受注者として選定します。この方法の場合、業務内容に関しても規定が多く契約の中で指定された限定的な業務内容のみを行っていれば問題がないということになります。また単年度契約であることがほとんどなため業務改善が行われにくいということもあります。また責任の所在に関してもほとんどが地方公共団体にあります。
性能発注とは
現行ある施設に対して指定者管理制度を利用して民間企業に業務を包括的に委託する場合やPFI制度を利用して建設の段階から民間企業に委託する場合には、性能発注が行われます。性能発注の場合、規定されている性能を発揮できれば仕様やその他の物に関しては大部分で自由が利くことになります。また業務のみを行うわけではないため、消耗品の受発注から実際の業務まで全てを一括して受託することになります。全体の業務内容につながりが発生することや性能をきちんと確保することができればさまざまな業務改善ができるため、大きな改善が行える点がメリットです。責任の所在に関しては契約の中に明確に規定されており、それぞれの責任に基づいて業務を遂行することになります。
性能発注を行えることによって起こった利益
性能発注の場合は現行の地方公共団体が行っている公共サービスよりもコストが削減できると言うことやサービスの改善が見込めるということがあります。しかし施設が公共のものであるということやそのサービスが公的に性質を持っているものであるため、地方公共団体によってその業務内容が規定されてしまう場合もあります。安全性の確保や数字で明らかな説明ができる業務改善がない限り、性能発注の仕様書が良いものであってもなかなか自由な改善を行うことができないかもしれません。









