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指定管理者制度に応募する書類とは

指定管理者制度の公募方法とは

指定管理者を地方公共団体が募集する場合は、ホームページなどで公募を行います。説明会や施設視察などを経たうえで一次審査として書類選考が行われます。地元の公共施設の管理者に指定されることを目指している企業の方からするとどのような書類を用意するのかと疑問に思うこともあるでしょう。それぞれの自治体によってその書類に必要な書類は異なります。またその事業によっても必要となる書類は変わってくるでしょう。また自治体によってその形式も異なります。ここでは指定者管理制度の公募に必要な書類を説明していきます。

事業者と法人に関する書類

提出書類は大きく分けて3種類あります。事業者自身に関する書類、事業計画に関する書類、そして安全対策や雇用に関する書類です。
事業者自身に関する書類は、応募する企業がどのような企業なのかということを紹介する書類です。事業者の概要として、法人の概要、事業経歴、法人登記事項証明書、印鑑証明書、預金残高証明書、役員名簿、会社案内などを報告します。これらの書類でその法人が公共の施設の管理を任すのに十分な規模で社会的信用がある法人なのかということを確認します。

具体的な事業計画に対する書類

事業計画に関しては、現行の施設に対してどのように運営を行っていくのかということについての審査として提出を求めます。法人運営理念、収支計画書や関連施設の運営経験、管理運営責任者の経歴についての書類、職員の管理に関する書類、不法行為への対策についての書類、受諾経費見積書などを提出します。
これが実際、その公的施設を管理者になることを希望している民間業者がどのように運営していくのかということを説明するための書類です。指定管理者制度は性能発注になるため、ここでどのような内容で事業展開をしていくのかということを示すことになります。

法令や安全に対する書類

最後に安全対策や雇用に関する書類があります。指定管理者制度はあくまで公的な施設の管理維持を行うための業者として民間業者を指定して代行してもらう形です。そのため安全基準などに関して地方公共団体が直営していたころと同じ基準で保てるのかということや、その施設を管理していくうえで知りえる個人情報をどのように管理していくのか、ということ、また周辺の環境に対してどのように取り組んでいくのかということ、そして地域の雇用を確保するためどのような人材の利用を行っていくのか、という公的なものに対しての取り組みに関する書類を提出します。

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