指定管理者の公募について
仕様発注で行われてきた事業委託
自治体がその公共施設の管理者を募集する際にはホームページなどでその施設に関する公募を行います。
以前の業務委託形式のように公共事業の仕様発注をした場合、その事業内容や発注内容に関しては自治体側が詳細を決定していることになります。仕様を順守したうえで、どの業者が最も安価の入札をするのかということによって業者が選定されます。こうした公募の方法は落札方式とも呼ばれます
指定管理者制度における発注の形式とは
しかし指定管理者制度における公募はそうした形での公募ではなく、性能発注の形で行われます。性能発注は発注者が要求する性能を満たしていればプロセスに関しては受注者側に委託されます。つまり企画提案の必要な予算なども含めて詳細を受注側の企業が出すというものです。この企画提案に対して発注者である自治体が最も望む形の提案が採用されます。これらの公募の方式はプロポーサル方式と呼ばれます。
指定管理者の書類審査方法
公募が開始されてから一か月ほどで書類選考が行われます。書類選考は受注者側である民間企業が取引をするために信用に足る企業であるのか、その事業を任せるのに十分な実績を持っているのか、そしてのちのち考えられるトラブルなどに対してどのような対処手段を持っているのかということについての審査です。また、性能発注における提案もこのさいに書類で一部行います。
指定管理者の具体的提案
そののちプレゼンテーションなどで具体的な提案内容の精査を行います。ここでその提案内容を自治体側が精査をしていきます。しかし業務を行うのは指定管理者として指定された業者ではありますが、その責任の所在などは自治体にあります。そのため安全性を確保することや透明性がある方法をとらなければならないことが受注業者には強く求められます。そのため受注企業の裁量が大きく制限されてしまい、結果としてサービスの改善やコストの削減という指定管理者制度を利用する利点が失われてしまうこともあります。









