指定管理者制度を利用する3つのメリットとは
以前の業務委託との違いは
地方公共団体は新たに指定管理者制度を利用して公的施設の管理を民間業者から募集する場合や以前からどこかの民間企業を管理者として指定している場合があります。
指定管理者制度を地方公共団体が理由する目的は大きく分けて三種類あります。ひとつめは現行地方公共団体で管理しているその施設を民間に任せることによる組織のスリム化。ふたつめは現行の運営方法で発生しているコストを仕入れ先の自由化などを行うことによって削減していくこと。そして最後に民間企業が運営を行うことによってサービスの向上や利用時間の拡充を行うことなどがあります。
最も大きいコスト面でのスリム化
現行の管理運営を行っているのが地方公共団体であった場合、その職員は公務員ということになります。そうした職員を確保していく場合、人員の補充や削減の対応が難しいということがあります。公的機関であるため柔軟にそうした雇用をコントロールすることが難しいということがあるのです。民間企業の場合、他の類似施設の運営を行っている場合、その人員を共有することによって比較的簡単に人員の管理を行うことができます。また公的機関の場合、長期に渡って雇用を確保しなければならないケースなどがあります。そのため人的コストや組織の肥大を招いてしまう傾向にあるのです。
公的な取引を行わなくても良いというメリット
ふたつめとして公的機関は仕入れを行う際に仕様発注を行い仕入れ業者を選定する必要があります。そのため民間業者が仕入れを行う場合に比べて割高になってしまう可能性があるのです。これは業務委託を行っても同じことが言えます。業務委託の場合物品の仕入れなどを行う場合、地方公共団体が施設の運営に必要な物品を購入するからです。しかし、民間業者が指定管理者として包括的に施設運営を行う場合はその仕入れなども行うことになります。そのため施設を維持管理していくうえで必要になってくるコストが軽減されるのです。
包括的な民間委託なら行える改善点
みっつめはサービスの改善です。民間企業がサービスを行うことによって、それまで公的機関としての形でしか行えなかったサービスがより住民の要望にあった形で提供されることになります。また公的性質が緩和されるため、その施設の利用可能時間を延長することや変更することができます。









