自治体の指定管理者制度のねらい
指定管理者制度とは
指定管理者制度は地方分権を進めていくなかで改正された地方自治法の変更によって行われるようになった制度です。地方公共団体がこれまで直営してきた多くの施設を民間の企業を管理者として指定することによって行政処分という形でその管理運営を包括的に委託するというものです。場合によっては複数の管理者による合同の運営という形をとることもあります。
自治体が望む施設の利用の形
その導入の目的としては民間企業のノウハウなどの導入によって、行政サービスの向上や効果的な管理運営を行うことがあります。その具体的な方針についてもそのそれぞれの地方公共団体に任されています。たとえば横浜市や富良野市などは文化事業に関して主要な事業と考えているため、その運営だけでなくその文化施設の管理運営だけでなく地域の文化活動の推進を行える事業者を募集しています。地方公共団体が主体となってそうした事業を進めていくのではなく、そうした事業に関して主導的に運営を行っていけるものを募集しています。
単純に維持管理だけを考えているケースも
また一方でそうした自主的な事業の振興ではなく、単純な施設の維持管理に関してコストの削減を求めている自治体もあります。指定管理者制度の導入によって、地方公共団体の取る選択肢は非常に多くなったと言えるでしょう。それまで役所の職員によって行われてきた維持管理や事業の促進に関して外部の専門的な事業の力を利用することは財政面でも促進や拡大といった面でもプラスになると考えられます。
指定者管理制度を利用しない方が望ましい施設も
もちろん全ての施設がそうした制度の対象になるべきではありません。逆に指定管理者制度を利用しない方がよい施設もあります。たとえば各自治体の教育委員会と関連の深い教育研修用施設や学校給食センターなどはその対象外とされることが多いです。一定期間の指定管理者を設けたのちの引継ぎが困難なことや他の公的機関との連携が必須とされる施設に関しては自治体の判断によりその指定を行わないことが多くあります。









