自治体からのアウトソーシング
公的機関の事業発注の形
企業が業務を引き受けるうえで、提案は必要になってきます。自治体が行っている事業内容に関して事業の委託を行う場合には、その仕様発注を行います。詳細に決められた事業内容に対していかに安価で引き受けるのかという入札が行われます。
一方2003年以降地方自治法の改正によって利用されるようになった指定管理者制度の利用を行った場合、こうした仕様発注の形式ではなく性能発注の形式をとることになります。
事業委託をしても負担の多い公共施設の管理
自治体は自身が所有する施設の管理をそれまで部分的に業務委託してきました。しかしその責任の所在や施設全体の管理に関してはあくまで自治体が行うものであり、ある特定の業務に関しては委託するけれども物品の管理や事業計画、全体の管理などは自治体の仕事でした。しかし、指定者管理制度を利用することによってその施設の包括的な運営を外部に任せることができるようになったのです。
民間企業が参入することに対する利点
また指定管理者制度の導入によって民間の企業もそうした施設の運営に参入できるようになったことも利点としてあります。今までの業務委託では公的機関、自治体の出資団体や外郭団体しか委託を受けることができませんでした。民間の企業のノウハウを導入することによってコストの削減を行ったり、公的施設では不可能なサービス時間の拡大を行うことができます。
管理者を指定するにあたって
現行、指定者管理を利用したものの、何らかの理由でその指定期間中にその指定を解除したのは2パーセントほどです。この数字が少ないというわけにはいきませんが、指定管理者制度の利用にあたって各自治体が非常に慎重に精査していることがわかります。一方でその施設の運営にあたって非常に有効な技術や運営ノウハウを持った企業がいたとしても、指定管理者制度に申し込む提案段階で採択されていない企業も多くいるでしょう。自治体への提案には相応の形式があり、また自治体が特に注視している観点などもあるでしょう。そうした内容に関してはなかなか知りえない情報かもしれません。そうした場合には指定管理者制度に関してよく知った人間の協力が必要となってくるでしょう。









