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様々な民間委託のシステム

地方分権を行うために改正された法律

かつての地方自治法244条の2には公的施設は公共の利益のために多数の住人に対して均等に役務を提供することを目的に設置されたものであり、そうした理由からその管理運営を行えるのは公共団体、公共的団体、または政令で定める出資法人に委託が限定されていました。しかし小泉内閣の改革路線のひとつとして「民にできることは民で」という方針から地方自治法244条の2の改正が行われ指定管理者制度が2003年9月2日に施行されました。

指定管理者制度を利用する利点とは

指定管理者制度導入の目的は、公の施設の管理事業に関してアウトソーシングを行うことによってコストの削減や、現行の自治体の体制をスリム化することにあります。また民間のノウハウを取り入れることによって、各施設の維持管理に関しての経営効率の改善やサービスの改善を行うことが目的です。

指定管理者制度を利用できる施設の範囲

公の施設というのは「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」という曖昧な規定になっており、総務省の見解では公の施設というのは福祉施設や病院、図書館、市民会館、保育所、児童館、体育館などの公的施設とされています。これらの施設に関しては指定管理者制度が適応され民間企業の参入が可能になりました。
一方で、自治体の庁舎や廃棄物処理センター、清掃工場や給食センターなどの公的施設は前述の「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」には当たらず、「行政事務やサービスを執行するための施設」と考えられているため指定管理者制度はあてはまらならないと考えられるのが一般的です。

従来のシステムとの違い

従来の業務委託との違いとしては、業務委託の場合はあくまで業務の一部を外部の民間企業に委託するというシステムでした。それに対して指定管理者制度の場合は包括的にその施設の管理運営を行うことです。そのため、個々の具体的業務に対して一部を指定管理者が別の第三者に業務委託することができます。
また地方独立法人制度の場合は当該施設の所属がその地方公共団体ではなく独立行政法人にあることです。その施設の設置から管理まで独立行政法人が自身で行うことになります。

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