指定管理者制度の広がり
指定管理者制度の利用状況
2018(平成30)年の段階での総務省の調べによると、全国の指定管理者制度が導入されている公的施設の総数は76268施設と2015年段階での調査と比較すると520施設の減少とわずかに減少傾向にあります。指定管理者制度とはそれまで地方公共団体が直営していた公共施設を株式会社やNPO法人、学校法人や医療法人などの民間企業を指定してその管理運営を任せるという行政処分です。指定管理者制度が導入された施設のうち約4割の30802施設で民間企業などを指定管理者として指名しています。対施設数に対する割合を考えると前回調査からわずかに増加している傾向にあります。
施設全体の管理を任せるケースが多い
対象となっている施設は、野球場や武道場、体育館やプールなどのレクリエーション・スポーツ施設。産業情報提供施設や展示施設、開放型の研究所などの産業振興施設。公園や公営住宅、駐車場や水道施設、霊園や斎場などの基盤施設。図書館や博物館、公民館や市民会館などの文教施設。病院や診療所、特別養護老人ホームや学童館などの社会福祉施設などがあります。それらの指定管理者制度を利用した施設の管理は、95%以上が包括的に行われています。
知られていないが導入されている施設は多い
これらの指定管理者制度を利用した施設に関する詳細は、自治体のホームページなどで確認することができます。「自治体名 指定者管理制度」などで検索をすればその自治体の施設の中で現行指定者管理制度を利用して民間の企業に委託している施設が確認できるでしょう。おそらく多くの人がその自治体が指定管理者制度を導入して運営している施設の多さに驚くでしょう。また本年度新たに指定者管理制度を導入している施設や新しく指定管理者を募集している公的機関の発表も行われています。
管理者の実際の状況は
指定管理者の指定を取り消した件数は2657件です。そのうち指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取りやめた1931件を除くと726件になります。一度指定者管理を行った事業が、何らかの不履行や不正などにより指定管理者の指定を取り消したケースは全体の約2.2パーセントほどです。多くの場合は指定管理者制度を導入して成功であったと言えるでしょう。
指定管理者制度は公的施設の業務改善やコストの削減ということを考えた場合、有効な手段となりえています。以前ほどの急増はないかもしれませんが、これからも指定管理者制度を利用した施設の運営は増えていくでしょう。









