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指定管理者制度とPFI事業の違い

民間企業を導入する二つの方法

指定管理者制度とPFI事業は共に公共事業のサービスを民間にアウトソーシングすることにあります。では従来の業務委託や指定管理者制度、PFI事業にはどのような違いがあるのでしょうか。

以前から行われてきた事業委託の形式

従来の公共施設の事業の委託はその主体が自治体側にありました。施設の所有権は自治体にあり、事業主体もまた自治体にあったのです。その作業の一部を民間事業に委託し分割して業務を行うものでした。また予算の都合などから契約が単年であったことからその施設の運営を行うというよりも、単年での業務を請け負うというものでした。

民間の資金主導で行う公共施設の整備

1999年に施行されたPFI事業の目的は民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して施設整備を行うことにあります。民間が主体になって設備設置を行うことによって自治体が主導になって整備するよりも費用対効果を高めることができるのです。また、その契約が複数年度契約になっていることも多く、民間企業もその事業に対して包括的に関われるため、運営を行っていけることになります。PFIという方式は民間企業が資金を投入してその施設の作成から運営まで全てを企業が行い、そのサービスを自治体が購入することになります。施設の所有権については最初から自治体に引き渡す場合や、一定の運営期間を経てから自治体に譲渡する場合があります。

すでに設置されている施設の管理の委託

2003年に導入された指定管理者制度については、施設の設置に関しては自治体が行っています。その設置された施設の管理運営を民間業者に行政処分という形でアウトソーシングするのが指定管理者制度です。指定された業者は指定管理者としてその施設の管理運営を行います。PFI事業との違いとしては最初から施設があるため、民間企業側が大きな資本を投入することなく事業展開をすることができるのです。また公共施設の運営をしているということは事業者としてとても大きな宣伝になります。同時に大きな実績にもなるでしょう。一方で自治体としてはサービスが向上するため、相対的に必要とされる租税からの費用効果も高くなると考えられます。

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