総務省からの指定者管理制度の運用に関する提言
かなり自由度が高く自治体に判断を委ねられているため
総務省から各地方公共団体の長に出された指定管理者制度の運用方法に関する助言についての書類があります。その内容によれば指定管理者制度というのは以下のようなものが好ましいとされています。
指定管理者制度というものは公共の施設の目的を効果的に達成する際に民間企業を利用した方が良いと判断したときに利用できる制度です。そのためそれぞれの公的施設に対して指定管理者制度を利用するか否かということに関してそれぞれの地方公共団体が自身で判断する。制度の利用をする場合には単純に価格競争を行うのではなく公共サービスとして十分なものを確保するために最も適切なものを選択すること必要があります
募集を行う対象とは
またその指定の申請にあたって、サービスの提供者を民間事業者やNPO法人などから幅広く求めなければなりません。また改善を行うために、またその申請に透明性があることを明らかにするために複数の申請者から事業計画書を提出してもらいその比較によって指定を行うことが好ましいとされています。
指定管理者制度を利用した際のトラブル管理
指定管理者制度を利用して民間企業を指定管理者として指定した場合にも、公共施設として住民や施設利用者の安全確保に関して十分に留意すること。また、指定する内容にそのリスクに関する事項や損害賠償責任保険など万が一安全に関わることで何かトラブルが発生した場合にそのトラブルに関する具体的な事項を含んでおくこと。
雇用や法令に関する管理
指定管理者は公共施設に従事しているため、指定管理者を選定する段階でその労働条件や雇用条件など、労働に関する法令が順守されているか、また労働者に対して適切な配慮がされているかの確認をすること。個人情報が適切に管理されており、その管理体制が確立されていることまたその保護が適切に行われるかどうかということを、指定管理者を選定するうえでの項目として取り入れることなどがあります。









