地方自治への市民や民間の参加
公共施設の運用について
地方自治を行う目的として、その地域における生活を豊かにしていくというものがあります。そのためにさまざまな施設の建設が行われてきました。しかし、かつての法律ではその管理運営はその自治体による直営、自治体と民間企業の共同出資によって作られた第三セクター、もしくは自治体によって作られた外郭団体によって行われてきました。これらの団体などによって運営を行っていくことは雇用を確保する意味などでは地方の経済に対して良い影響を与えているでしょう。しかし、コスト面やサービス面から考慮するのであれば市場原理に基づいていない分、改善の余地のある業務だと言えるでしょう。
少しずつ開かれていく民間企業への参入
1990年代からそうした行政サービスの外注化が進んでいきました。1998年に施行された「特定非営利活動促進法」による市民活動の促進、1999年9月の「PFI推進法」による民間資金などの活用による公共設備の整備の促進などが法的に行われました。
また2003年に地方自治法の一部改正で指定管理者制度が可能になりました
民間委託をすることの狙いとは
指定管理者制度はそれまで地方公共団体やその外郭団体にしか許可されていなかった様々な公共施設の管理運営を民間企業やNPO(非営利団体)法人、市民団体などに代行させることができるという制度です。
この制度は住民の福祉を増進するために設置された公共施設を、民間企業やNPO法人、市民団体が代行することによってサービスの向上を行い、またコストの削減を行うことを狙いに利用されています。住民へのサービスが向上することによって公共施設に対して投じた費用に対する効果をより大きくしようという考えなのです。
促進していく地方自治への参入
NPO法人や市民団体の参加による市民の地方自治への参加。民間資金の投入による社会資本整備の効率化。そして民間企業の公的施設への管理運営の参入による公共施設でのサービスの改善と合理化。これらは地方自治の促進として行われている政策です。これからこうした方向性はますます促進していくでしょう。そして地方自治の事業に更なる民間の参入が進んでいくと予想されるのです。









